景品表示法
マイイベなどでリスナープレゼントの企画をする場合、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されますのでこちらをご確認ください。
景品類とは、
➀顧客を誘引するための手段として
➁事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
③物品、金銭その他の経済上の利益
を言います。
課金ギフトへのお礼は、顧客誘引の手段として、ライバー提供するサービス(配信)に付随するもので、物品、経済上の利益ですので、景表法の規制対象となるので、プレゼントできる金額が制限されます。
プレゼントする対象者の選択補法で、一般懸賞と総付け景品に分かれます。
➀商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
購入価格や抽選でプレゼントする場合には、この一般懸賞に該当します。
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額→限度額
5,000円未満→最高額、取り引き価格の20倍。
5,000円以上→最高額、10万円
景品限度額の総額 懸賞に関わる売り上げ予定総額の2%
抽選イベントなどの企画
トータルの枠が売上予定の2%、個別の額が5000円未満の場合は取引価格の20倍、5000円以上の場合は10万円が限度になっていればOK!
抽選券の例
300円で抽選券1枚で、その1回の抽選で当たる可能性のあるプレゼントが20倍の6000円以内ならOK
懸賞によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
総付景品の限度額
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
リスナー還元企画として
⑴月間のトータルギフト数で、それに応じて10分の2までの還元。
⑵指定アイテムで10分の2の還元
1000円分のアイテムでチョコレート発送(200円以内のもの)
期間中に指定ギフト3個もらったらチョコレート3個発送など
※景品は金券でも範囲内の金額でしたら問題ありません。
ただし、配信アプリによっては金券をNGとしているところも中にはあるのでアプリ内の規約などもご確認の上マイイベ設定などをしてみてくださいね。
景品表示法についての詳細は以下の消費者庁のHPをご確認ください
マイイベで悩んでいる方は以下のページを参考にしてみてね!